空家を適切に管理せず放置し、屋根や外壁の破損、建物の傾き、樹木の越境、ごみの堆積などが進むと、「管理不全空家等」や「特定空家等」として市区町村から指導や勧告を受ける可能性があります。
とくに注意したいのが、2023年12月に施行された改正空家法です。これまでの「特定空家等」に加えて、その一歩手前にあたる「管理不全空家等」も行政措置の対象となりました。
勧告まで進むと固定資産税等の住宅用地特例から外れる可能性があり、特定空家等では、さらに命令、過料、行政代執行へ進む場合もあります。
この記事では、空家等対策の推進に関する特別措置法の内容について、国土交通省の資料や実際に特定空家等への措置を公表している姫路市の事例をもとに、具体的に解説します。
空家等対策の推進に関する特別措置法とは

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、一般に「空家法」「空き家対策特措法」などと呼ばれる法律です。
2014年に制定され、2015年に全面施行されました。その後、空き家の増加や老朽化への対応を強化するため、2023年に大幅な改正が行われています。
法律の目的は、危険な空き家を取り壊すことだけではありません。
地域住民の生命・身体・財産を守り、生活環境を保全するとともに、空き家の活用を促進することまで含まれています。
また、現在の空家法第5条では、空家等の所有者または管理者について、周囲の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることに加え、国や地方公共団体が行う空き家施策に協力するよう努めることも定めています。
出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」第1条・第5条
全国の空き家は900万戸に達している
空家法が重要性を増している背景には、空き家そのものの増加があります。
総務省の2023年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万戸。空き家率は13.8%となりました。
このうち、賃貸用・売却用・二次的住宅を除く空き家は385万戸です。
ただし、ここでいう住宅・土地統計調査上の「空き家」と、空家法上の「空家等」は定義が完全に同じではありません。
統計上の戸数を、そのまま空家法の対象件数として読むことはできない点には注意が必要です。
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」
法律上の「空家等」はどのように判断される?
空家法第2条では、「空家等」を、居住その他の使用がなされていないことが常態となっている建築物や附属工作物、その敷地などと定めています。
対象は建物本体だけではありません。門、塀、敷地内の立木なども含まれます。
では、「何か月住んでいなければ空家等になる」という明確な期限があるのでしょうか。
国の基本指針では、建物への人の出入り、電気・ガス・水道の使用状況、所有者による利用実績、管理状況などから客観的に判断するとしています。
そのうえで、「おおむね年間を通して使用実績がないこと」は一つの判断基準とされています。
したがって、「1年間空けたら自動的に空家法上の空家等になる」という意味ではありません。使用実態を含めて市区町村が個別に判断します。
出典:国土交通省・総務省「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」
2023年の空家法改正で何が変わったのか

2023年12月13日に施行された改正空家法では、「危険になってから対処する」だけではなく、危険な空き家になる前から管理・活用を促す仕組みが大幅に強化されました。
| 主な改正 | 内容 |
|---|---|
| 管理不全空家等の創設 | 放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家について、市町村が指導・勧告できるようになった |
| 住宅用地特例の対象見直し | 勧告を受けた管理不全空家等の敷地も住宅用地特例の対象外となる |
| 空家等活用促進区域 | 一定の区域で、空き家の用途変更や建替えを促進する仕組みを設けた |
| 空家等管理活用支援法人 | 市町村が一定の法人を指定し、相談や管理・活用などを支援できる仕組みを設けた |
| 緊急代執行 | 災害などで緊急性が高く、通常の命令手続きを経る時間がない場合に対応できる制度を設けた |
| 財産管理制度の活用強化 | 所有者不明・相続人不明などの空き家について、市町村長が裁判所に財産管理人等に関する請求を行える仕組みを整えた |
なかでも空き家所有者への影響が大きいのが「管理不全空家等」の新設です。
国土交通省の調査では、改正法が施行された2023年12月13日から2025年3月31日までに、全国で管理不全空家等に対する指導が3,211件、勧告が378件行われています。
改正法施行から約15か月半で3,000件を超える指導が行われており、すでに実務で活用されている制度です。
出典:国土交通省「令和5年改正空家法に基づく取組が広がる~令和7年3月31日時点調査~」
管理不全空家等と特定空家等の違い

空き家を所有している人がまず理解しておきたいのが、「管理不全空家等」と「特定空家等」の違いです。
| 項目 | 管理不全空家等 | 特定空家等 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 放置すれば特定空家等になるおそれがある状態 | 法律が定める危険・衛生・景観・生活環境上の問題が生じている、または生じるおそれがある状態 |
| 法定措置 | 指導 → 勧告 | 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行等 |
| 住宅用地特例 | 勧告を受けると対象外 | 勧告を受けると対象外 |
| 命令 | 空家法第13条には規定なし | あり |
| 命令違反の過料 | なし | 50万円以下 |
| 行政代執行 | 空家法第13条には規定なし | あり |
管理不全空家等は、分かりやすくいえば「特定空家等になる前の段階」です。
ただし、すべての空き家が必ず「通常の空き家 → 管理不全空家等 → 特定空家等」という順番を通るわけではありません。
すでに著しく危険な状態であれば、市町村が特定空家等に該当すると判断することがあります。
出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」第13条・第22条
具体的にどんな状態になると管理不全空家等・特定空家等になる?

「古い家なら指定される」「外壁にひびが入ったら指定される」といった全国一律の単純な基準はありません。
国のガイドラインを踏まえながら、建物や敷地の状態、周辺への影響、立地条件などを市区町村が総合的に判断します。
なお、一般には「指定」と表現されることが多いものの、空家法自体が全国共通の「指定証」を発行するような手続きを定めているわけではありません。法律上の要件に該当すると市町村が判断し、それぞれの措置を行います。自治体によっては「認定」という表現を使用しています。
管理不全空家等になる可能性がある状態
管理不全空家等は、現時点ですでに倒壊寸前である必要はありません。
適切に管理されておらず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある状態が対象です。
| 確認箇所 | 管理上問題となり得る状態の例 |
|---|---|
| 建物全体 | 建物に傾きがある、構造部材に腐朽や破損がある |
| 屋根・外壁 | 屋根材や外壁材が剥がれている、破損や変形がある |
| 窓・開口部 | 窓ガラスや扉が壊れ、不特定の人が侵入しやすい |
| 排水設備 | 排水設備が破損している、水たまりや悪臭の原因となっている |
| 敷地 | ごみが散乱・堆積している、雑草が繁茂している |
| 立木 | 枝が道路や隣地にはみ出している、幹が腐朽している |
| 動物・害虫 | 動物の棲みつきや害虫の発生につながる状態になっている |
ただし、この表のどれか一つに当てはまれば、自動的に管理不全空家等になるわけではありません。
重要なのは、「適切な管理が行われていないこと」と「そのまま放置すれば特定空家等になるおそれ」があるかどうかです。
出典:国土交通省「空家法の基本指針」「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関するガイドライン」
特定空家等は法律上4つの類型がある
特定空家等は、空家法第2条第2項に基づき、おおむね次の4類型に整理できます。
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 著しく保安上危険となるおそれがある | 建物が大きく傾いている、屋根や外壁が崩落・飛散するおそれがある、擁壁が危険な状態にある |
| 著しく衛生上有害となるおそれがある | ごみや汚物による悪臭・害虫、排水設備の破損、石綿の飛散につながる状態など |
| 著しく景観を損なっている | 適切な管理が行われず、外観の著しい破損・汚損などによって周囲の景観を大きく損なっている |
| その他、周辺の生活環境を守るため放置することが不適切 | 樹木が道路をふさぐ、動物の棲みつきによる悪臭・騒音、不特定者が侵入できる状態など |
ここで重要なのは、「すでに事故が起きていること」が条件ではない点です。
たとえば、屋根材がまだ道路に落ちていなくても、そのまま放置すれば落下して周囲に危害を及ぼすおそれが高い状態であれば、特定空家等として措置の対象となる可能性があります。
出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項
姫路市の実例を見ると「どこまで悪化すると勧告されるか」が分かる
判断基準を理解するには、実際に自治体が措置を行った事例を見るのが分かりやすいでしょう。
姫路市は、特定空家等に認定した物件と、その一部について勧告に至った具体的な理由を公表しています。
| 姫路市の事例 | 確認された状態 | 求められた措置 |
|---|---|---|
| 生野町の特定空家等 | 老朽化による屋根の陥没、外壁の大規模な破損、建物の沈下など | 基礎を含む建物全体の除却 |
| 野里大和町の特定空家等 | 外壁仕上材の剥離、軒の腐朽があり、放置すると北側道路などへ落下して周辺に危害を及ぼすおそれ | 基礎を含む建物全体の除却 |
野里大和町の事例は、とくに参考になります(上記ストリートビューの写真)。
実際に外壁材が通行人へ落下して事故が発生してから措置されたわけではありません。「このまま放置すれば道路側へ落下し、周囲に危害を及ぼすおそれがある」という段階で勧告に至っています。
つまり、「まだ家が倒れていないから大丈夫」というわけではありません。
危険が現実化する前でも、建物の劣化状況と周辺への影響によって、特定空家等として具体的な措置を求められることがあります。
出典:姫路市「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づく施策・措置等」(2026年7月6日更新)
管理不全空家等から特定空家等へ移行した実例もある
管理不全空家等が「特定空家等の一歩手前」であることは、実際の自治体運用からも確認できます。
姫路市では2026年7月6日時点で、5件を管理不全空家等として認定し、指導を行っています。
そのうち野里大和町の第1号は、管理不全空家等として指導された後、状態に応じて「特定空家等へ指導を引き上げ」たことが公表されています。
制度上の区分が単なる名称の違いではなく、管理状態が改善されなければ、より厳しい措置の対象へ進み得ることを示す具体例です。
出典:姫路市「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づく施策・措置等」
管理不全空家等・特定空家等になると具体的にどうなる?

管理不全空家等と特定空家等では、行政が行える措置の強さが異なります。
管理不全空家等は「指導→勧告」
空家法第13条では、市町村長が管理不全空家等の所有者等に対して、特定空家等になることを防ぐために必要な措置を取るよう「指導」できると定めています。
それでも状態が改善されず、特定空家等になるおそれが大きいと判断されると、修繕や立木竹の伐採など、具体的な措置について「勧告」を受ける可能性があります。
ここで注意したいのが、管理不全空家等について空家法第13条が定めている法定措置は「指導」と「勧告」だという点です。
特定空家等のような命令や行政代執行は、第13条には規定されていません。
ただし、そのまま状態が悪化して特定空家等に該当すれば、今度は第22条に基づく、より強い措置の対象となり得ます。
特定空家等は「助言・指導→勧告→命令→代執行」まで進む可能性
特定空家等については、通常、次のように段階的な措置が取られます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 助言・指導 | 除却、修繕、立木竹の伐採など、必要な改善を求める |
| 勧告 | 改善されない場合、相当の猶予期限を付けて具体的な措置を求める。住宅用地特例にも影響する |
| 命令 | 勧告に従わない場合、所定の手続きを経て措置を命じることがある |
| 行政代執行 | 命令された措置が履行されない場合などに、行政が代わって実施することがある |
命令に違反すると、50万円以下の過料に処される可能性があります。
また、特定空家等に関する報告を求められたにもかかわらず報告しない、虚偽の報告をする、立入調査を拒否・妨害・忌避した場合には、20万円以下の過料の対象となります。
なお、「特定空家等になれば必ず建物全体を解体させられる」という説明も正確ではありません。
空家法第22条第1項では、保安上著しく危険となるおそれ、または衛生上著しく有害となるおそれのある状態ではない特定空家等については、建築物そのものの除却を措置の対象から除いています。
問題の内容に応じて、修繕、立木の伐採など必要な範囲の措置が選ばれる仕組みです。
出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」第22条・第30条
緊急時は通常の命令手続きを待たずに代執行されることもある
通常は段階的に手続きが進みますが、例外もあります。
災害などの非常時に、特定空家等が著しく危険な状態となり、通常の命令手続きを行う時間がない場合には「緊急代執行」が可能です。
また、必要な調査を行っても所有者等を確知できない場合には、一定の手続きを経たうえで「略式代執行」が行われることもあります。
そのため、「行政から何度も通知が来るまでは何も起きない」と考えるのは適切ではありません。
姫路市では27件中14件が実際に除却されている
では、特定空家等に認定された後、実際にはどのような結果になっているのでしょうか。
姫路市では、空家法が施行された2015年以降、2026年6月末までに27件を特定空家等として認定しています。
そのうち14件は、すでに解体・除却されています。
| 除却方法 | 件数 |
|---|---|
| 行政代執行 | 2件 |
| 略式代執行 | 3件 |
| 所有者等による除却 | 9件 |
| 合計 | 14件 |
特定空家等への認定が、単なる注意喚起で終わる制度ではないことが分かります。
一方で、14件中9件は所有者等が自ら除却しています。
行政代執行まで待つのではなく、行政から措置を求められた段階で所有者が対応するケースのほうが多いという点も重要です。
出典:姫路市「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づく施策・措置等」(2026年6月末現在)
勧告を受けると固定資産税等の住宅用地特例から外れる

空き家所有者にとって金銭面で大きな影響があるのが、固定資産税等の住宅用地特例です。
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすことで課税標準を軽減する特例があります。
| 住宅用地 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 価格の1/6 | 価格の1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 価格の1/3 | 価格の2/3 |
しかし、管理不全空家等または特定空家等について市区町村から「勧告」を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象から除外されます。
重要なのは、管理不全空家等や特定空家等と判断された瞬間ではなく、「勧告」が税制上の重要な分岐点だということです。
指導を受けただけで、直ちに住宅用地特例が外れるわけではありません。
出典:国土交通省「空き家対策特設サイト 空家法とは」「土地の保有に係る税制」
「固定資産税が6倍になる」は正確にはどういう意味?
空き家を放置すると「固定資産税が6倍になる」と説明されることがあります。
これは、小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準を価格の6分の1とする住宅用地特例があることに由来します。
勧告を受けてこの特例が適用されなくなるため、「6分の1の特例が外れる」という意味では大きな変化です。
しかし、現在支払っている固定資産税額そのものが機械的に6倍になるという意味ではありません。
実際の税額には土地の評価額や負担調整措置なども関係するため、「必ず6倍」と断定するのは正確ではありません。
また、住宅用地特例から外れる措置は土地に関するものです。建物部分の固定資産税を直接6倍にする制度ではありません。
1月1日の状態が重要
固定資産税は、原則として毎年1月1日が賦課期日です。
そのため、勧告を受けた場合には、「いつまでに改善すればよいのか」「勧告が撤回されるのか」を自己判断せず、必ず自治体の担当部署へ確認してください。
壊れた部分を修理しただけで、住宅用地特例が自動的に復活すると考えるのも避けたほうが安全です。改善状況を自治体に報告し、勧告の取扱いを確認する必要があります。
所有者が分からない空き家も行政が調査できる

「相続登記がされていないから、行政には所有者が分からない」というわけではありません。
空家法第10条では、市町村長が、固定資産税の課税などのために保有している所有者情報を、必要な範囲で空家法の施行に利用できる仕組みが設けられています。
また、必要がある場合には、関係する地方公共団体や、空家等に工作物を設置している者などへ、所有者等を把握するために必要な情報提供を求めることもできます。
さらに2023年改正では、特定空家等への措置を円滑に進めるため、所有者等への報告徴収制度や、財産管理制度を活用するための市町村長の請求権などが整備・強化されました。
出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」第9条・第10条・第14条
空家等管理活用支援法人はすべての自治体にあるわけではない
2023年改正では、「空家等管理活用支援法人」の制度も創設されました。
市町村が一定の法人を指定し、空き家所有者への相談対応や、管理・活用に関する業務などを担ってもらう仕組みです。
ただし、制度が創設されたからといって、全国すべての自治体で支援法人を利用できるわけではありません。
たとえば姫路市は、既存の協定などを通じて各種団体と連携していることから、2026年7月6日時点では「当面の間、空家等管理活用支援法人の指定は行わない」方針を公表しています。
実際に支援を受けたい場合は、自分の市区町村で支援法人が指定されているか確認する必要があります。
出典:姫路市「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づく施策・措置等」
所有する空き家が心配なときは何をすればよい?

所有する空き家が管理不全空家等や特定空家等になるのを防ぐには、「まだ行政から連絡が来ていないから大丈夫」と考えず、まず現在の状態を確認することが重要です。
まず建物と敷地を確認する
| 場所 | 確認ポイント |
|---|---|
| 建物全体 | 以前より傾いていないか、基礎や柱に大きな破損・腐朽がないか |
| 屋根 | 瓦・スレート・金属板などがずれていないか、落下・飛散しそうな部分がないか |
| 外壁 | 外壁材が剥がれていないか、道路や隣地側へ落下するおそれがないか |
| 窓・扉 | ガラスが割れていないか、施錠できるか |
| 雨どい・排水 | 破損、詰まり、水漏れがないか |
| 庭木 | 道路・隣地へ越境していないか、倒木のおそれがないか |
| 敷地 | ごみ、雑草、水たまり、害虫・動物の棲みつきなどがないか |
| 門・塀・擁壁 | ひび割れ、傾き、脱落のおそれがないか |
遠方に住んでいて自分で確認できない場合は、親族や空き家管理サービスなどへ定期確認を依頼する方法もあります。
自治体から通知が来たら「何を直せばよいか」を確認する
市区町村から指導などの通知が届いた場合は、まず文書の種類と指摘内容を確認してください。
重要なのは、「空き家全体を何とかしなければならない」と漠然と考えるのではなく、行政が何を問題としているのかを具体的に把握することです。
たとえば、道路側の外壁材の落下が問題なのであれば、外壁の補修で対応できる可能性があります。樹木の越境が問題なら、剪定・伐採によって改善できる場合があります。
一方、姫路市の実例のように、屋根の陥没や建物の沈下などが進み、著しく保安上危険な状態となっていれば、建物全体の除却を求められることもあります。
通知を受けたら、担当部署へ連絡し、「指摘されている箇所」「必要な措置」「期限」「改善後の確認方法」を確認するとよいでしょう。
管理を続けるか、活用・売却・解体するかを決める
修繕しても、今後まったく使用する予定がなければ、数年後に再び同じ問題が生じる可能性があります。
そこで、応急的な修繕だけでなく、空き家そのものを今後どうするかも検討します。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 管理を継続 | 将来自分や家族が使用する予定がある | 定期的な点検・清掃・修繕が必要 |
| 修繕して活用 | 賃貸・事業利用などの需要が見込める | 改修費と将来の収益性を事前に確認する |
| 売却 | 今後利用する予定がなく、所有・管理負担をなくしたい | 建物の状態や市場性によって価格・売却方法が異なる |
| 解体 | 老朽化が著しく、建物としての利用が難しい | 解体費用だけでなく、解体後の土地利用や税負担も確認する |
「古いから解体」「売れそうだから売却」と最初から一つに決めず、建物の状態、土地の価値、修繕費、売却可能性などを比較して判断することが重要です。
空家等対策特措法に関するよくある質問

- 古い空き家なら管理不全空家等に指定されますか?
-
いいえ。築年数だけで管理不全空家等になるわけではありません。
適切に管理されているか、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがあるかなどを、市区町村が個別に判断します。
- 管理不全空家等として指導を受けたら、すぐ固定資産税が上がりますか?
-
指導を受けただけで、住宅用地特例から直ちに外れるわけではありません。
指導後も改善されず、市区町村から「勧告」を受けた場合に、その敷地が住宅用地特例の対象から除外されます。
- 特定空家等になったら、すぐ行政に解体されますか?
-
通常は、助言・指導、勧告、命令などの段階を経て措置が進みます。
ただし、災害などで緊急に対応する必要があり、通常の命令手続きを行う時間がない場合には緊急代執行が行われることがあります。また、所有者等を確知できない場合には略式代執行の制度があります。
- 行政代執行にかかった解体費用は誰が払いますか?
-
行政代執行だからといって、自治体が最終的に費用を負担してくれるわけではありません。
代執行に要した費用は、行政代執行法や空家法の規定に基づいて義務者から徴収されます。
- 指導や勧告を受けた後に修繕すれば、自動的に解除されますか?
-
修繕しただけで、自動的にすべての行政上の扱いが解除されると考えないほうがよいでしょう。
指摘された状態を改善したら自治体へ報告し、管理不全空家等・特定空家等としての扱いや、勧告の撤回などについて確認してください。
- 空家等管理活用支援法人には、どの地域でも相談できますか?
-
空家等管理活用支援法人は、市町村が指定する制度です。そのため、指定状況は自治体によって異なります。
たとえば姫路市は、既存の団体との連携体制があることから、2026年7月6日時点では当面の間、支援法人を指定しない方針を公表しています。
まとめ

空家等対策の推進に関する特別措置法は、「倒壊寸前の空き家だけ」を対象にした法律ではありません。
2023年の改正によって、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある「管理不全空家等」の段階から、市区町村が指導・勧告できるようになりました。
勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例から外れます。
さらに状態が悪化して特定空家等となれば、助言・指導、勧告、命令を経て、行政代執行まで進む可能性があります。
姫路市では、実際に外壁材や軒の劣化によって道路側へ落下するおそれがある空き家に勧告を行い、建物全体の除却を求めた事例があります。
「家がまだ倒れていないから大丈夫」というわけではありません。
屋根・外壁・柱・基礎・庭木などの劣化が見つかった場合は、周囲に被害が出る前に修繕するか、今後使わないのであれば売却・活用・解体まで含めて方針を決めることが重要です。
本稿の主な参考資料
- e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」
- 国土交通省「空き家対策特設サイト 空家法とは」
- 国土交通省・総務省「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」
- 国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」
- 国土交通省「令和5年改正空家法に基づく取組が広がる~空き家対策に取り組む全国の市区町村の状況について(令和7年3月31日時点調査)~」
- 国土交通省「土地の保有に係る税制」
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」
- 姫路市「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づく施策・措置等」


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